【所得税】総合課税と分離課税

今回はわかりにくい所得税について解説します

所得税とは?

所得税とは1年間(1月1日~12月31日)に得た所得を個人に対して課税する税金(国税)です。

ここでいう所得は会社員であれば手取りの給与、自営業者であれば儲けを指します。

 

所得税がかからないものとは?

・宝くじの当選金 ※競馬などのギャンブルで得られた払戻金は一時所得で課税される

・障害給付金、遺族給付金、失業給付金

・民法や刑法など法令に基づく慰謝料、損害賠償金

・通勤手当、出張や転勤など必要となる手当 など

障害給付金や遺族年金など、社会的に不利な立場の方から得られる所得には

税金がかからないということを覚えておきましょう!

総合課税と分離課税とは

所得税には収入に応じて10種類に分類されます。それぞれ必要経費や控除額を差し引いてから

所得を計算し、各所得をすべて足し合わせたものを総合課税といいます。

ただし、別扱いで他の所得を合算せず、個別に税金をかけるものを(申告)分離課税といいます。

 総合課税と分離課税の分類

総合課税 利子所得、配当所得、

不動産所得、

給与所得、譲渡所得

(短期・長期)、

一時所得、雑所得

分離課税 土地、建物の譲渡所得、

山林所得、退職所得、

株式等にかかる譲渡所得

 

なお、上場株式等の配当は総合課税にするか、確定申告して申告分離課税にして課税することも

できます。※総合課税にした場合は損益通算はできません。

 

詳細については次回以降にアップしたいと思います。