不動産にかかる税金の基礎
今回は不動産にかかる税金について掲載します。
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不動産の税金
不動産にはたくさんの税金が発生します。それでは見てみましょう!
取得時にかかる税金
- 不動産取得税 購入・交換・贈与・改築で発生
- 登録免許税 登記を取得する際に発生
- 印紙税 契約書等書類を発行した際に発生
- 消費税 物を買うと必ず発生
不動産取得すると主に不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税が発生します。これが住み続けるとさらに多くの税金が発生します。
住み続ける場合とあげたり、相続すると発生する税金
- 固定資産税 土地や家屋等不動産に発生
- 所得税(譲渡所得) お金を受け取って不動産をあげると発生
- 相続税 親族等が亡くなり、その故人から相続を受けて発生
- 贈与税 タダで受けて不動産をあげると発生
譲渡と贈与の違いは不動産をあげる際にお金の授受があるかどうかの違いです。
それでは不動産のかかる税金を一つずつ見てみましょう!
不動産取得税
ここでいう取得とは①売買 ②贈与 ➂交換 ④改築・増築となります。
- 最初に使用・譲渡した際、所有者・譲受人に不動産取得税がかかる
- 新築から使用・譲渡するまではそれまでの所有者、贈与人にかかる
- ただし建売の場合、新築から1年経過した時点で取得とみなす
- →この場合は宅建業者が税金を負担する
不動産取得税の納付
固定資産課税台帳に登録されている価格に対してかかる
※購入価格ではない
原則 4% → 特例で2021年3月31日まで3%(土地・住宅のみ)
固定資産課税台帳は役所に行けば、手に入れることができます。(手数料、身分証明書が必要です)
不動産取得税には負担を軽減するため、控除を受けることができます。
課税標準の控除について
宅地の場合
課税標準:固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2
住宅のみの場合
- 新築住宅:1200万円【床面積50m2(貸家:40m2)以上240m2以下】
- 中古住宅:新築時期で変動(1985年7月1日以降で450~1200万円)
ただし、土地の価格10万円未満、新築・増築・改築住宅の価格が23万円未満、中古住宅12万円未満は免税
不動産の税金は複雑なルールで成り立っております。今回は不動産取得税のみで終わりたいと思います。次回からは固定資産税など残りの税金についての概要について説明します。