固定資産税の例題①の解説と特別控除
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不動産の譲渡にかかる所得税
- 自己所有の不動産を譲渡したときに課せられる税金(国が課税)
- 申告納税で翌年の2月16日から3月15日までに納税
- 所得税は下記の通り計算します。
- 所得税= (譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)× 税率
所得税の特別控除
マイホームを持っている人はわかるかと思いますが、いろいろな税金が買ってしまい大変です。そこで国は特別控除や住宅ローン控除を設定することになりました。
- 収用交換等の場合(5000万円控除)
- 居住用財産を譲渡した場合(3000万円控除)
- 居住期間を問わず適用
- 複数の土地等を譲渡し、特別控除の合計額が5000万円以上の場合は最大5000万円で控除
ただし、特別控除を受ける場合は下記の条件が必要となります。
- 住居に人が住んでいること
- 親族等に対する譲渡でないこと
(a)配偶者、祖父母、父母、子、孫
(b)(a)以外の同一生計の親族
(c)譲渡後にその住居に親族が住む場合
(d)同族会社等
特別控除は複数ありますが、下記の通り、条件によって複数の特別控除を受けることができない場合もあります。
- 前年または前々年に3000万円控除を受けていない
- 本年、前年、前々年に居住用財産の買換え特例を受けていない
- 居住年数は関係なく適用可能(3年に1回のみ)
- 譲渡した居住用財産が譲渡した年の1月1日において所有期間10年越えの場合本特別控除後の譲渡益で軽減税率を重ねて適用できる
今回はここまでとして、明日以降に続きをアップします。
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