確定拠出年金:受取時にかかる税金
今回は確定拠出年金を受け取る際にかかる税金について、少しお話ししたいと思います。
確定拠出年金にかかる税金
確定拠出年金(日本版401k、イデコ)は、運用時では税金はかかりませんが、60歳もしくは65歳以上
で受け取る際は税金がかかります。
課税方法として一時金で受け取る(1回で全額受け取る)場合と年金として定期的に受け取る場合で
異なります。
一時金で受け取る場合は?
一時金で受け取る場合は、税法上、「退職所得」で分離課税されます。
これが納めるべき税金の基になります。実際の計算式は以下の通りです。
退職所得(課税総額)=(年金の受取総額 ー 退職所得控除)× 0.5
退職所得控除とは勤続年数に応じて課税される税金割引額です。
当然、勤続年数が長くなるほど退職所得控除が大きくなるため、退職所得が少なくなります。
また、退職所得控除は20年未満は「40×勤続年数(万円)」、20年以上は・・・
「800+70×(勤続年数-20)」で求めます。
例えば勤続30年で、確定拠出年金を一時金で2500万円受け取る場合の課税総額は
退職所得=(2500 – {800+70×(30-20) })×0.5 = 500万円
となります。つまり500万円が課税対象となります。
勤続30年であれば年金総額1500万円までは税金ゼロになります!
年金として受け取る場合
年金として受け取る場合は「雑所得」で総合課税として計算し、税金を納めます。
総合課税とは他の税金と合わせるため、納めるべき税金が分離課税より大きくなります。
60歳未満
年金総額 | 控除額 |
130万円未満 | 70万円 |
130~410万円 | 年金収入×0.25 +37.5 万円 |
410~770万円 | 年金収入×0.15 +78.5 万円 |
770万円以上 | 年金収入×0.05 +155.5 万円 |
控除額を求めてから年金総額を引くことで課税対象の価格が出てきます
60歳以上
年金総額 | 控除額 |
120~330万円 | 120万円 |
330~410万円 | 年金収入×0.25 +37.5 万円 |
410~770万円 | 年金収入×0.15 +78.5 万円 |
770万円以上 | 年金収入×0.05 +155.5 万円 |
※年金総額が120万円までは税金がゼロになります。課税額の求め方は一時金と同じ要領で計算
また、一時金と年金を併用して確定拠出年金を受け取る方法もできます。
課税計算して、できるだけ節税するようにしましょう!